特定不妊治療費助成事業に関して
1.
千葉県
7/12に千葉県特定不妊治療実施医療機関に指定されました。
対象は、夫婦の双方またはいずれか一方が千葉県内(千葉市・船橋市以外)に住所を有する夫婦です。
夫及び妻の前年の所得(1/1から5/31に助成の申請を行う場合には前々年の所得)の合計額が650万円
未満であることが条件です。特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に対し、1年度あたり10万円を限度に、
通算して2年度分助成されます。
詳細は「千葉県健康福祉部児童家庭課 母子保険部:TEL 043-223-2329・2332」にお問い合わせ下さい。
また、院内に特定不妊治療費助成事業に関する冊子がありますので、ご入り用の方は受付にお申し出
下さい。
2.
千葉市
7月付けで千葉市特定不妊治療実施医療機関に指定されました。対象は「千葉県」とほぼ同様です。
詳細は千葉市役所にお問い合わせ下さい。
3.
船橋市
市役所に問い合わせをしたところ、「千葉県で指定されている場合には、同様の書式でOKという回答を得て
います。詳細は船橋市役所にお問い合わせ下さい。
4.
東京都
都庁に問い合わせをしたところ、「千葉県で指定されている場合には、同様の書式でOK」という回答を得て
います。詳細は東京都庁にお問い合わせ下さい。
5.
茨城県
平成17年7月の段階で申請書は提出しており、茨城県庁に問い合わせをしたところ「申請書の提出をもって
手続きは完了」という回答を得ています。詳細は茨城県庁にお問い合わせ下さい。院内に茨城県特定不妊
治療費助成事業に関する冊子がありますので、ご入り用の方は受付にお申し出下さい。
6.
埼玉県
平成17年7月の段階で、申請書の提出および全ての手続きを完了しています。詳細は埼玉県庁にお問い
合わせ下さい。院内に埼玉県特定不妊治療費助成事業に関する冊子がありますので、ご入り用の方は
受付にお申し出下さい。
